相続税の基礎控除とは?
はじめに
相続が発生したときに頭を悩ませるのは相続税。
身近な方が亡くなったという精神的ショックで、そこにすぐ目を向けるのはなかなか難しいと思います。
ですが、流れで手続きしてしまうと、本来払う必要のない金額で相続税を納める事態になりかねません。
そうならないためには事前に知識を身に付けておくことが大切です。
特に税金においては「控除」が外せない知識となります。
以下に見ていきましょう。
相続税の基礎控除
そもそも控除には「差し引く」といった意味があります。
ですから、税金を確定する前に、遺産額や所得など課税対象となるものに一定額差し引くということになります。
減額するイメージを想像すれば分かりやすいでしょう。
そして、税金の多くには基礎控除が存在しています。
相続税の基礎控除は、3000万円をベースに法定相続人1人につき600万円が加算されます。
例えば法定相続人が子ども3人の場合は、
3000万円 + 600万円 × 3人
となり、合計4800万円が遺産額から差し引かれます。
となると、遺産額が基礎控除額より下回ると相続税はゼロということになります。
ちなみに、そうなった場合に確定申告などは不要なのでご安心ください。
それ以外の税金対策
基礎控除額を差し引いても遺産が残ることも十分に考えられます。
でも心配はいりません。
相続税には基礎控除以外にも節税対策があり、それらを用いることで税額を限りなく0に近づけることも可能です。
ただし、これらの場合は申請が必要となることもあります。
では、そのいくつか見ていきましょう。
配偶者の軽減制度
相続税には配偶者のみが利用できる軽減制度があります。
この制度は、配偶者がもらった遺産が「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらかの範囲に収まっていれば税金は課せられないというものです。
これらの金額を超えていた場合は、超過分が税金の対象となります。
ですから、たとえ配偶者が3億円を相続することになったとしても法定相続分の範囲内であれば税金はかからないですし、超えていたとしても3億円全てに税金がかかるというわけではないということです。
未成年者控除
未成年者控除は文字通り未成年者が対象となる控除です。
控除の仕方としては、先に未成年者の相続税額を計算してから一定額を差し引きます。
差し引く金額は、未成年者の年齢から20歳になるまでの年数に10万円をかけた金額になります。ちなみに、20歳になるまでの年数が3年5ヵ月であれば4年とし、月を切り上げます。また、この場合の控除額は4年×10万円で40万円となります。
もし、算出された控除額よりも相続税額が少なかったら、余った分を配偶者、直系血族、兄弟姉妹といった扶養義務者の相続税の控除に回します。