配偶者の兄弟にも相続権はある!?

カテゴリ:相続のこと

はじめに

近年、相続問題が増加傾向にあるにもかかわらず相続対策をされていない方は、全体の約80%もいます。
その方々にアンケート調査をすると「自分には関係のない問題」とか「相続するほどの財産ないから」と思っている方がとても多いことがわかります。
しかし、子供も親もいない夫婦でも、例えば夫が亡くなった場合に、夫の兄弟が相続権を主張して相続問題で争いが起き裁判沙汰にまでもつれ込むケースもあります。
「妻である自分がすべて相続できると思っていたのに、いったいなぜ?」
と思われる方もいると思います。

これは相続対策をしていなかった結果起きた問題です。
以下では相続問題でもめないために知っておきたいこと、対策をお話したいと思います。

子供のいない夫婦の遺産相続人

例えば、お子さんもなく両親も他界した夫婦を見てみましょう。
夫が亡くなったとき、法定相続人は妻と夫(被相続人)の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が既に死亡している場合でも、代襲相続人となりその子供(被相続人の甥・姪)に相続権利が生じます。
これを聞くと驚かれる方も多いと思います。
「夫婦で築いた財産なのにどうして?」と言いたくなりますよね。
しかし民法では相続人の範囲とその相続割合(法定相続分)について規定があります。
仮に相続争いが起きた場合の法定相続割合は、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となっています。

付き合いのない親族に相続させないための対策

夫婦で築き上げた財産を疎遠になっている親族と分けるのは配偶者としては納得しかねます。
実際に被相続人の銀行口座からお金を下ろそうとしたときに「法定相続人全員の印鑑が必要」言われ慌てて、甥・姪に連絡したら自分たちも相続分をもらいたいと言われて、がく然としたと言われる方もいます。
しかし被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害請求権がありません。
遺言書を作成し遺言書に財産を譲りたくない相続人を指定して「相続させない」と明記することで相続権はなくなります。
これは遺留分侵害請求権のない兄弟姉妹にはとても有効でしょう。

トラブルにならない相続方法

遺産相続でもめないための対策として遺言書作成が一番効果的です。
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。
遺言書は正しい形式でないと相続人との間でトラブルにもなりかねませんので注意が必要です。
遺言書の作成に不安のあると言う方は豊富な知識を持った専門家に相談して早めに作成することが大切です。

最後に

相続問題は資産総額一億円以上の富裕層だけの問題と思われている方も多いかもしれませんが、実際は一般家庭でも多く起こっています。
「兄弟は他人の始まり」と言われますが、実際お互いに結婚して他府県で長く生活していると情報交換もなくなり甥・姪と顔を合わせたことがない人も多くなっています。
特に付き合いのない血族がいらっしゃる場合は相続問題が起こる前に対策をしましょう。

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