知ってよかった!義理の母の相続問題

カテゴリ:相続のこと

はじめに

近年では、妻に先立たれた男性は再婚を選択される方も少なくないようです。
また同時に、義理の母親でも実母と変わらない愛情をそそいでもらって、実母同然と思っている子供たちも少なくありません。
しかし、どんなに仲のいい親子でも、義理のお母さんが亡くなった場合には予想もしていなかったトラブルに巻き込まれるケースが年々増えているようです。
特にトラブルになりやすいのが義理の母に兄弟姉妹や実子がいた場合です。
今回は義母の遺産相続をめぐるトラブルについて説明していきたいと思います。

義理の母の遺産を引き継ぐことのできる人は?

お父様が再婚したとき義理のお母さんとは同じ戸籍になるので、当然義母の遺産はすべて相続できると思っている方もいらっしゃると思います。
しかし、これは大きな間違いです。
同じ戸籍に入っていても生前に義理の母との間に養子縁組をしていなければ法定相続人になることはできません。つまり親の再婚で新たな親子関係が築かれたとしても義理の母との間には法律上の親子関係は生じないのです。したがって義理の母の遺産を受け取ることはできないのです。
ただし、養子縁組をして義理の母の養子になった場合は、他の血族と同等の相続権があります。

民法では義理の母の相続人はその血族(直系の尊属・直系の卑属・傍系血族)です。
直系の尊属・・・父母・祖父母
直系の卑属・・・子・孫・ひ孫
傍系の血族・・・兄弟姉妹・甥姪

上記のように実子や父母・祖父母が存命の場合、相続が発生します。
たとえ実子や父母・祖父母が亡くなっていても、兄弟姉妹が相続することができます。さらに兄弟姉妹が亡くなっていた場合でも、その子供である甥姪が代襲相続することになります。
ただし、代襲相続は一代限りなので甥姪の子供が相続することはできません。

トラブルを避けるために

義理の母をめぐる相続トラブルを避ける方法として、上記に紹介した養子縁組があります。それ以外にも「生前贈与する」「遺言書を作成してもらう」というのも有効です。
ただし、遺言書を作成する場合、実子がいることが分かったときには、その子も法定相続人となります。ですから遺言書には遺留分減殺請求を考えた内容にすると後々にもめることを避けることができます。

まとめ

最近の相続問題には「知らなかった」では終わらないことも多くあるようです。
特に親の再婚の場合トラブルはより複雑になります。
顔も合わせたことのない義母の血族と遺産分割協議をしなければいけないケースもあります。
後々のことを考えると、早い段階で話し合う機会をつくり専門家に相談した方がいいでしょう。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み