相続の債務控除について

カテゴリ:相続のこと

はじめに

亡くなった人の遺産相続において、相続人が相続するのはプラスの財産ばかりではありません。
亡くなった人が残した借金など、マイナスの財産も相続することになります。
このような財産は、相続税の算出にあたって合算することができます。
遺産の総額からマイナス分を差し引くことができるということです。
これを「債務控除」といいます。
どのような制度なのか、以下で見ていくことにしましょう。

対象となるもの

債務は「確実と認められるもの」であれば控除の対象となります。
具体的には、次のようなものが含まれます。

借入金

金融機関からのものに加えて、個人からのものも含まれます。

死亡した人に課せられていた税金

死亡後に支払う所得税などが該当します。

未払金

未払いの医療費、光熱費や公共料金、事業を行っていた場合の買掛金などが該当します。
また、賃貸経営をしている場合、返還することになっている敷金(預り金)なども含まれます。

葬儀にかかった費用

「葬儀の費用として葬儀会社に支払った金銭」や、「お通夜の際などにかかった飲食費の費用」、「葬儀の手伝いをしてもらった人に対する謝礼(ただし社会通念上妥当と認められる程度の額)」などが葬儀の費用として控除の対象に認められます。
最後の謝礼に関して、「社会通念上妥当と認められる程度の額」とは、5000円から高くても10000円程度までと考えておけばよいでしょう。

また、「宗教団体などに支払った戒名、お経の費用やお布施」、「火葬や納骨の費用」、「遺体の運搬費用」なども葬儀の費用として認められます。
なお、お布施などは領収書を発行してもらえないことがふつうですので、金額を日時と相手の名称などとともに記録しておくようにしましょう。

対象とならないもの

葬儀にかかった費用と混同しやすいのですが、「香典返しにかかった費用」、「墓地や墓石、位牌などの購入や借用にかかった費用」、「初七日や四十九日などの法事にかかった費用」などは控除の対象とは認められません。
その他、控除の対象とならないものには、以下のような費用があります。

役所や専門家に支払う手数料

財産の名義変更や公的な書類を発行してもらうために役所に支払う手数料、税理士や司法書士、弁護士に手続きや交渉を依頼した際の手数料などは控除の対象となりません。

捜索や解剖の費用

「遺体の捜索にかかった費用」や「遺体の解剖にかかった費用」なども控除対象には該当しません。

最後に

控除の対象となる債務の額が大きければ大きいほど、相続額を圧縮することになり、節税につながります。
しかし、節税のために、使ってもいない葬儀費用などを債務として報告した場合、そのような不正は高い確率で税務署に見つかりやすく、また見つかった場合には追徴金を支払ったり、悪質な場合には刑事罰の対象にもなりかねませんので、やめておきましょう。

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