遺産は配偶者と子供以外も相続できるの?
はじめに
相続問題は財産の多い少ないに関わらず人が亡くなったあと誰がその遺産を相続するのかと言った問題が必ず発生します。
一昔前までは長男一家が引き継ぐことが多かった実家の財産も時代の変化によってその形も変わりつつあります。
例えば以前は長男一家が親と同居して生活の面倒を担うことがほとんどでしたが、近年では核家族化が進み一人暮らしの高齢者も増えています。介護も娘や別の家族が担うことも多くなっています。
その結果いざ相続になると泥沼の相続争いが起こり裁判まで発展するケースが増えています。
以下では、相続の権利を持つ配偶者や血縁関係にあたる相続人、逆にそれ以外の相続人または遺言書が残されていた場合についてお話ししたいと思います。
法定相続人とは
一般には亡くなられた方を被相続人と呼び、その方が亡くなった時点で相続が発生します。
被相続人の遺産を相続することができるのは大きく分けて配偶者と血族です。
配偶者とは被相続人が亡くなった時点での妻・夫のことです。常に第一位の相続人となります。ただし事実婚や内縁関係の相手は相続人にはなれませんので注意が必要です。
配偶者を除く相続人第一位は血族です。その代表格が被相続人(故人)の子供。
もし子供が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人の孫)が代襲相続することができます。
そして第二位は直系尊属の父母で被相続人に配偶者や子供いない場合、父母が相続します。ただし、その父母も亡くなっている場合は祖父母が相続することになります。
第三位は傍系の兄弟姉妹が相続人となります。上記と同様に被相続人に配偶者や子供がいなく、父母・祖父母も他界している場合相続ができます。相続は順位で民法による相続分が変わってきます。
その他の相続人
被相続人に隠し子が存在して認知している場合、実子と同じく直系血族に含まれるので法定相続人となります。
養子縁組の場合、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組では養親と法律上の親の両方から相続を受けることができます。
また特別養子縁組の場合は養子が相続できるのは養親の財産だけになります。
そのときは実子と同等に受けることができます。ただし養子縁組解消後は相続できませんので注意が必要です。
遺言書が残っている場合
遺言書には自筆遺言と公正証書遺言があります。
自筆遺言が見つかった場合は、未開封のまま裁判所に提出し遺言書に基づいて相続の手続をします。
公正証書遺言が存在する場合は遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
法定相続人の中に遺言書の内容に納得がいかない人がいて法定相続分が侵されていると思った場合、遺留分減殺請求と言う形で法的に一定の相続分を請求する権利があります。しかし、これには法的手続きが必要です。また遺留分減殺請求には期限があり相続があったことを知ったときから一年間行使しないと時効になって消滅することになります。