相続した空き家の3000万円特別控除について

カテゴリ:相続のこと

はじめに

離れて別の住居に住んでいる親族が亡くなられた場合、その建物や土地といった不動産を相続したものの、誰も住むことなく空き家になったままというケースもあるでしょう。
しかし、放置した空き家が原因となって生じるさまざまなトラブルを防ぐため、2015年には空き家対策特別措置法という法律が施行されました。
もし、この法律で定める「特定空家等」に指定された場合には、市町村から指導や助言、勧告がなされ、場合によっては通常の6倍の固定資産税が発生することもあります。
つまり空き家は、早めに何らかの手を打った方がよいということですね。

ところで、相続した空き家を決められた期限までに売った場合、条件を満たせば3000万円の特別控除を受けられるという特例制度をご存じでしょうか?
以下で、その制度について見ていくことにしましょう。

特例制度の内容

相続した住居(空き家)やその敷地を令和元年(2019年)の12月31日までに売却した場合、一定の条件に当てはまれば、その譲渡所得から最高で3000万円までが控除されます。
制度の詳細は次の通りです。

住居の要件

この制度の対象となる住居(空き家)は、以下の3つの要件すべてに当てはまるものとなります。
・その空き家が建築されたのが、昭和56年(1981年)5月31日以前であること
・当該の空き家に関して区分所有建物登記がなされていないこと
・相続開始の直前まで、亡くなられた方が一人で住んでいたこと

なお、相続開始の直前、当該の土地に他の建物が建っていた場合には、亡くなられた方が住んでいた空き家の床面積の割合に応じた土地のみが、この特例制度の対象となります。

特例制度を受けるための条件

条件は以下の通りです。
・相続などによって亡くなられた方が住んでいた住居や敷地を譲受け、売却したこと
・住居を取り壊さず売却した場合「相続開始から売却までの間に事業用として使ったり、賃貸に出していないこと」および「売却した時点で一定の耐震基準を満たしていたこと」
・住居を取壊し、敷地を売却した場合には「取り壊すまでの間に事業用として使ったり、賃貸に出していないこと」「売却までの間にその敷地を事業用として使ったり、賃貸に出していないこと」および「取壊しから売却までの間に建物などを建築していないこと」
・相続開始日から3年が経過した年の12月31日までに売却したこと
・売却の代金が1億円以下であったこと
・当該の住居や敷地を売却したときに、相続した財産を譲渡した場合の取得費の特例など、他の特例の適用を受けていないこと
・亡くなられた同じ方から相続などで譲り受けた住宅や敷地に関して、この特例を受けていないこと
・特別な関係にある人(親子や配偶者など)に対して売却したのではないこと

最後に

今回紹介した特別控除を受ける場合には、市区町村長によって交付される「被相続人居住用家屋等確認書」を添えたうえで、売却の翌年に確定申告を行う必要があります。

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