相続の優先順位
はじめに
亡くなった人が残した財産や不動産を相続する場合、その優先順位のことをきちんと理解しておく必要があります。
親族がたくさんいる場合、誰がどのように相続するのかを決めないとスムーズに遺産分割できません。
今回は、優先順位や相続時の注意点を紹介します。
民法では・・
民法では、相続が発生したときの相続順位は明確に決まっています。
まず配偶者ですが、存命の場合、夫や妻は必ず相続人になります。
その他の相続人の順位について見ていきましょう。
第1位 子供
子供が数人おり、資産を分け合うときは全員が法定相続人として扱われることになります。故人の配偶者がまだ生きている場合は、配偶者が半分を受け取り、残りの半分を子供で分けます。
第2位 親
子も孫もいない場合は、配偶者と親が資産をもらいます。
このときの分割方法は、配偶者が全体の3分の2を受け取り、親が残った3分の1をもらいます。
第3位 兄弟姉妹
子供や親などが既に存在しない場合、兄弟姉妹が受け取ります。このとき、配偶者がいる場合は配偶者が4分の3を受け取り、兄弟姉妹が4分の1をもらいます。
相続はここに注意!
相続をするとき、注意すべき点がいくつかありますので事前に注意点を把握する必要があります。
財産には「債務」もある
故人が残した資産を受け取ることができる相続ですが、注意すべき点があります。
不動産や財産を受け取るだけでなく、被相続人が残した債務も引き継ぐことになるので注意が必要です。被相続人が生前保証人になっていた場合、保証債務も相続しなければいけません。そのため、場合によっては受け取る資産よりも負債の方が多くなってしまいますので、相続する前にきちんと把握しておきましょう。
遺言書の書き方によって効力が失われることがある
遺言書があることで、相続人の相続割合を指定したり遺産分割のやり方を指定したりできるので、相続をスムーズに進めることができます。
しかし、遺言書は書き方を間違えると効力が失われることがあるので注意が必要です。
遺言書に日付がなかったり、押印がなかったりした場合、遺言書としての効力がなくなってしまいます。
まとめ
今回は相続の優先順位と注意すべきことを紹介しました。
いざ自分が資産を受け取ることになったときに焦らないよう、基本的なことを事前に把握しておきましょう。
もし自分達だけでトラブルを解決することができないと感じたときは、法律に詳しい弁護士に相談してみましょう。