相続した車の名義変更について
はじめに
遺産として車を相続した場合、その車の名義を相続人の方に変更することは義務ではありません。
しかし、名義変更せずに運転していて事故を起こしたときには、場合によっては自賠責保険を超えた金額に関して補償がなされないこともあります。
また、その車を廃車にするときや、売却するときには、名義を変更しなければ手続きをすることができません。
そのため、相続した車の名義変更が必要になるケースも多々あるでしょう。
今回は相続した車の名義変更について説明します。
相続した車の名義を変える
まずは、名義変更する前に車検証に記載されている所有者の名義を確認しましょう。
そこに書かれている名前が被相続人(故人)のものではなく、リース会社の名前であったり、ローン会社の名前(自動車ローンが残っている場合)である場合、相続として名義を変更するのではなく、それらの会社との契約を変更することになるからです。
また、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、誰がその車を相続するのかを決めなければなりません。
遺産分割協議が完了したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
次に必要書類をそろえましょう。相続した車の名義を変えるために必要な書類は、以下の通りです。
・被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続した車の車検証
・車庫証明書(ただし、相続人と被相続人が同居している家族で保管場所が変わらない場合は不要です)
・相続人全員の印鑑が押されている遺産分割協議書(ただし、車の査定価格が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」でもかまいません)
・相続人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
・相続人の実印
必要な書類がそろったら、新たに車を所有する住所の管轄である運輸支局へ行って、名義を変更するための申請手続きを行いましょう。
その際には、移転登録手数料として500円の印紙を買って書類に貼り付ける必要があります。
窓口に書類を提出して、しばらく待っていると名前と整理番号が呼ばれ、新たな車検証が交付されます。
これで車の名義が変更されたことになります。
最後に
場合によっては、遺産として車を相続するとき、複数の相続人で共有名義とするケースもあるかもしれません。
この場合には、先ほど紹介した書類のほかにも「相続人全員の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)」と「相続人全員の実印」が必要となりますので注意してください。