子供なしの夫婦。配偶者は全財産を相続できる?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
現代は晩婚化やライフスタイルの多様化から、子供のいない夫婦も多くなりました。
もし夫婦のうちどちらかが亡くなったら、配偶者は全財産を相続できるのでしょうか?
今回はそのことについてお話したいと思います。

【親、兄弟姉妹、甥・姪も相続対象となる】

確かに基本的に相続は「配偶者と子」ですが、ほかに親族がいるとそちらにも相続人がいる可能性があります。
例を挙げてみます。

夫A男さんと妻B子さんという夫婦がいます。もしA男さんが亡くなっても、親族の有無によっては状況が異なります。

・A男さんの両親が健在である
この場合、法定相続分は妻B子さんが3分の2、A男さんの両親が3分の1になります。父のみ、または母のみの片方でも父母ともに健在であってもその割合は変わりません。

・A男さんに兄弟姉妹がいる
この場合、法定相続分は妻B子さんが3分の2、A男さんの兄弟姉妹が3分の1になります。兄弟姉妹は何人でも、その人数分で3分の1を均等に分けます。

・A男さんに甥・姪がいる
A男さんの兄弟姉妹はすでに亡くなっていても、兄弟姉妹の子供がいる場合(A男さんにとって甥・姪)です。この場合、法定相続分は妻B子さんが4分の3、A男さんの甥・姪が4分の1になります(こちらも人数分で4分の1を均等に分けます)。

【隠し事が相続トラブルのケースに】

A男さん・B子さん夫婦。A男さんの両親も亡くなっていて、兄弟姉妹もなく甥・姪もいないとします。この場合A男さんが亡くなった場合B子さんが全財産を相続できるのでしょうか。
妻のB子さんは全財産もらえると思っていたのに、実はA男さんは以前離婚した妻との間に子供がいました。その場合、A男さんの財産はB子さんと子供の間で、2分の1ずつ分けなくてはいけなくなり、トラブルに発展する可能性があります。
こういった自身の離婚歴や子供の有無は生前に配偶者と話しておかなくてはいけません。

もしA男さんが遺言書で「妻B子に全財産をゆずる」などと書いていたら、子供は遺留分を請求できるので全額をB子さんに残すことはできませんが、B子さんに有利な条件(必ず相続させたい土地・資産など)で相続させることが可能です。

【先祖代々の財産でもめるケースも】

また、A男さんの財産が先祖代々受け継いでいたものが含まれていた場合、A男さんの親や兄弟姉妹とB子さんで相続する場合、B子さんの法定相続分が有利です。
しかし、A男さん・B子さんの子供が相続人の場合はそこまで心情的に問題にならなくとも、先祖代々の財産を直接血のつながりのない配偶者に取られることを良くは思わないという問題が発生することもあります。
その場合はA男さんが生前に先祖代々の土地を兄弟姉妹にゆずり、金銭的な資産を妻にゆずるというような話合いが必要です。

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