財産相続の割合、気になる法定相続分について
【はじめに】
被相続人が亡くなると遺産相続が行われますが、誰がどれだけの割合相続するのかは気になるところかと思います。今回は「相続と割合」また、「相続の順位」についてまとめたいと思います。
【民法の法定相続人】
遺産相続とは故人の残した財産を相続人の間の合意で、決まった割合を分割することですが、話し合いがまとまらずこじれることが多々あります。そのような状況では民法で定める法定相続分が遺産相続の基本になってきます。また、法定相続人は故人と親密な関係の人であったとしても戸籍上繋がりがない場合には相続人になることはできません。
【遺産相続で相続人になる人】
法定相続人には順位があり高い順位の人から相続をしていきます。
ですから、たとえ故人の親族がたくさんいたとしても相続は簡単に決めることがきます。
【配偶者相続人と血族相続人】
法定相続人は基本的に配偶者が優先で、配偶者以外の血族相続人と分けられます。まず、配偶者であれば相続人としてどんな状況あれ相続できます。また、血族相続人とは故人と血の繋がりがある相続人のことで相続できる順位があります。血族相続人の順位については実子、父母、兄弟姉妹の順で相続優先の順位が決まっています。
【内縁関係や再婚相手の連れ子は】
相続では戸籍上の関係が重視されますので、友人で家族同然の関係でも戸籍上は無縁であるので相続人になることはできません。例えば、内縁の妻や再婚相手の子は養子縁組を済ませていなければ相続人として認められません。しかし、逆に長年別居状態の配偶者や、離婚をした妻に引き取られた子の場合などには相続の権利があります。
【財産の目安となる法定相続分】
遺産分割の時に効力を発揮するのが遺言です。遺言がない場合には、財産をどのような割合で分けるかを決めるための遺産分割協議が必要になります。ただし、遺産分割の法定相続人が2人以上の場合には遺産分割で問題が起こることもあります。相続人同士の話がまとまらなかった場合、法律で決められている法定相続分を参考に協議が行われます。
【まとめ】
法定相続分について最後に紹介して締めくくりたいと思います。
・相続人が配偶者のみの場合…全額
・相続人が配偶者と子供の場合…配偶者1/2、子供1/2
・相続人が配偶者と親の場合…配偶者2/3、親1/3
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・子供のみ…全額
・親のみ…全額
・兄弟姉妹のみ…全額
法定相続分はあくまで財産分配の「目安」ですので、協議等で合意すれば、配偶者と子供がいるケースなどでも「配偶者のみに全額相続する」といった方法も取れます。
大切なのは、相続人全員が納得いく形で財産を相続することです。
参考にしてみてください。ありがとうございました。