相続税とマイナンバー制度

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
マイナンバー制度は、平成28年から本格的に稼働が始まった社会保険・税番号制度です。そこから平成28年1月1日から発生した相続や遺贈で譲り受けた財産について申告をするときに、書類にマイナンバーを記載することになりました。
ではマイナンバーを書類に記載することによって、相続はどんなふうに変わっていき、どんな対策が必要なのでしょうか?
今回は「相続税とマイナンバー制度」というテーマでお話していこうと思います。

【いろいろな申告にマイナンバー記載が必要に】

平成27年の6月30日から国税庁のページに相続税の申告書第一表が掲載されています。この書類の上部に「個人番号または法人番号」の項目が追加されています。
マイナンバーが制定されたことにより、個人の資産(預貯金や給与、相続した財産)などが一元管理できるようになりました。行政にとってもマイナンバーがわかれば、全ての資産状況が把握できるため、税務調査や資力調査を実施する際の効率が上がったのです。

マイナンバーの記載は相続税の申告以外にも贈与税の申告で必要です。さらに所得税の申告では申告者以外にも控除対象の配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーも必要になります。
特に株や投資信託の取引・配当の多い人や被扶養者にも関わらず預金残高が多い人、過去の収入に比べ死亡時の財産が少ない人等は税務調査の対象になる可能性が高くなるでしょう。

【今まで以上に相続税対策を】

マイナンバーによって資産の状況が全てわかってしまう状況になってしまいますが、相続税対策の基本である「所有物件や土地の評価額を下げる」「納税資金として生命保険等を利用する」「返済ができる範囲の借金を作っておく」「財産を生前贈与しておく」等の節税対策は今までと同じです。
しかしマイナンバーの導入によって今までより節税の制約が強くなるということは確かです。専門家に相談しながら、今後の計画を立てていくことが大事になってきます。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は、「相続税とマイナンバー制度」というテーマでまとめてみました。マイナンバーを導入する目的は、公正・公平に課税することです。そのために各種申告書にマイナンバーの記載を義務づけ、資産状況を全て把握できるようにしています。マイナンバーの導入によって節税がしにくい状況になると思いますが、情報収集や専門家に相談する等して、計画的に節税対策をしていきましょう。

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