祖母から孫へ相続することはできるのか
【はじめに】
財産を相続としてお孫さんへ送りたいとお考えの方もいるかもしれません。
たとえば、アパート経営をしていれば入ってくる家賃収入でお孫さんの生活がずっと安定するかもしれませんね。
しかし、相続にはいろいろと決まりがあるのできちんとルールを知る必要があります。今回はそのことについて説明したいと思います。
【孫にすぐ財産を相続できる?】
相続をする際、最初にしなければいけないのが、法定相続人を確認することです。
被相続人の配偶者はいつでも相続人となりますが、そのほかの人は順番としては、子供→両親→兄弟・姉妹となります。
そのため、多くの相続では孫が法定相続人になることがありません。ただし、孫よりも子供が先に亡くなった場合は代襲相続になり、法定相続順位1位で相続することができます。
孫が祖母から相続を受けるとき、おじやおばと相続関係が生まれます。そのため、年上の方と遺産分割協議をしなければいけません。もし、おじやおばとなる人物が代襲相続について知らなかった場合、自分の相続が減ると考えてトラブルが発生するリスクがありますので注意が必要です。
【孫への遺贈とは?】
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。それぞれの違いについて学んでみましょう。
包括遺贈は、相続財産の目的物を決めずに遺産の全てもしくは一定の割合を指定して行われる遺贈です。一方、特定遺贈は、不動産や銀行の預貯金など、目的物を指定して行われる遺贈です。
包括遺贈を受け取る人は法定相続人と同様の権利及び義務を所有することになります。そのため、不動産取得税は非課税になります。ただし、亡くなった方の遺言によって財産の一部を譲り受ける特定遺贈の受遺者は不動産取得税が課せられます。
【不動産を相続させることは得?損?】
今までは受贈者の条件が贈与者の推定相続人だったのが、推定相続人及び孫となりました。その結果、贈与する者の年齢が60歳に引き下げられました。特別控除額が決められており、2500万円までの贈与であれば贈与税が発生することはありません。財産の種類や回数などに制限はありませんが、控除額を超えてしまいますと20%の贈与税が発生します。
不動産の贈与を行う場合、一般的には、金銭の贈与に比べて不動産を贈与する方が有利になると言われています。しかし、不動産の場合贈与後に震災が起きて価値が暴落することもありえます。不動産相続が得か損かは一概には言えませんが、十分慎重に検討しておくことは大事だと言えます。
【まとめ】
いかがだったでしょうか。祖母がお孫さんへ相続するときの特徴や注意点について紹介しました。この記事を参考にしながら相続の準備をしておきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。