子や孫に相続財産を残したい!税金を節約してお金を残すには?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
平成27年から相続税に関する法律が改正され、税金を払わなくて良いというボーダーラインである基礎控除額が減額されました。自分の相続に関する対策や、子供や孫へお金や財産を残すことを同時にできたらいいですよね。
今回は「子や孫に相続財産を残したい!税金を節約してお金を残すには?」というテーマでお話していこうと思います。

【贈与税をなるべく払わず財産を残すには?】

まず、贈与税の計算方法は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与された金額を合算した金額から、基礎控除額の110万円を差し引いて、その金額に税率をかけて計算します。贈与額が大きいほど贈与税の負担率も大きくなります。
贈与税を節税して子供や孫に財産を残していく方法がいくつかありますのでご紹介しましょう。

1.基礎控除枠を使う
贈与税には、1年で110万円までの基礎控除枠があります。つまり1年間に贈与された金額が110万円までであれば、贈与税はかかりませんし、申告の必要もありません。
しかし、同じ時期に同じ金額を継続して贈与した場合、最初からまとまった額を贈与するつもりだったという判断になり、税金が発生するリスクがありますので、そのつど贈与契約書を取り交わしたり、時期をずらす等対策が必要です。

2.住宅取得資金贈与を使う
成人した子供や孫に住宅取得や改築等のために資金贈与をする場合、最大1200万円までが非課税になります。
また、平成31年4月1日~翌年の3月31日の間に消費税10%で契約した場合に関しては、最大3000万円までが非課税となります。
しかし、この制度は平成33年12月いっぱいまでということ、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する必要があること等の条件があります。

【まだ間に合うかも!】

この記事が掲載される頃には期限がギリギリかもしれませんが、最大で1500万円まで教育資金の贈与が非課税になります。この制度の期限が平成31年3月31日までとなっています。基礎控除額110万円以上の贈与をしたい人には最適と言えるでしょう。
教育資金として認められるのが幼稚園から大学までの入学金をはじめ、授業料、PTA会費です。学校に関することは幅広く認められています。また、学校以外に塾なども対象になります。この制度には一括での贈与や30歳未満の子や孫が対象になるなど細かな条件があります。ですが、多額のお金を非課税で贈与できるので使わない手はないです。
もし、間に合わなかったとしても学資保険などの保険を利用して財産を残すことも可能です。不動産相続と合わせて検討してみてください。

【まとめ】

子や孫に相続などで税金をかけずに多くの財産を残す方法は複雑ですが、多くあることがわかったと思います。ですが、今回挙げた例を見てもわかるように制度によっては期限が設けられています。もし、多くの財産を持っていて子や孫に多く引き継ぎたいのなら早めの行動が大事となります。そうすることでより制度の恩恵を受けられ、子や孫を安心させられるでしょう。

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