相続に関する期限について
【はじめに】
人が亡くなったとき相続が発生します。「誰が相続人になったのか?相続分がいくらか?」そういったところにばかり目が行きがちですが、実は相続の手続きには期限があることをご存知でしょうか?中には期限を過ぎてしまうと大きな金銭的損失を生むものもあります。
今回は相続で発生する手続きとその期限を見ていきましょう。
【相続手続きとその期限】
・相続放棄
なんとなく相続では故人の遺した資産がもらえるというイメージがあると思います。しかし遺産の中には借金も含まれています。そういった負の財産を受け取らない(その代わりプラスの財産も手放す)手続きとして「相続放棄」があります。相続が知らされてから3ヵ月以内を熟慮期間といい、民法で定められています。この期限を越えてしまうと、本人の意思とは関係なく相続は進んでいきます。
・準確定申告
亡くなった方は当然ながら確定申告はできません。その代わりに相続人が故人の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
亡くなった方の納税分を明確にすることがその目的で、相続発生から4ヵ月以内に行うことが定められています。この期限内に行わない場合、延滞税などが課せられます。
・遺産分割協議
実は遺産分割協議に期限はありません。しかし、遅れることにより様々なデメリットが生じるのでここで紹介します。
まず、協議が遅れると遺産の維持費がかさむこと。さらに、被相続人の財産を継ぐべき相続人が亡くなる可能性も出てきて、「相続人の相続」まで始まってしまいかねません。こうなると相続内容が複雑になり、無駄な手間が増えてしまうことになります。
遺産分割協議はできるだけ早く行うことが賢明であると言えるでしょう。
・相続税の申告
相続税の申告は、相続開始から10ヵ月以内となっています。
この期間を過ぎれば、無申告加算税を払わなくてはならず、相続する遺産が大きければ大きいほど決しておろそかにはできないものです。
・遺留分減殺請求権
相続人が最低限受け取れる遺産が少ない場合、他の相続人に対して不足分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。この請求の期限は、相続発生および遺留分があることを知って1年以内となっています。
・生命保険金の請求
最後に生命保険金の請求を取り上げます。これは厳密には相続とは言えませんが、遺族にとって知っておくべきものです。
期限は亡くなった日の翌日から3年以内です。その間に保険会社に連絡を入れましょう。遺産整理の段階で保険の存在に気付く場合も多いので、遺族にとっては相続に並ぶくらい重要な期限と言えます。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?今回は相続に関する期限についてまとめてきました。
ただでさえも人が亡くなったときはドタバタするもの。そんな中で期限があっては焦るのも当然です。しかし、そういった煩雑な手続きを一手に担う、専門の弁護士・税理士もいます。家族の死で心身ともに疲れ果てている方は検討してみるのもよいでしょう。