相続した預金口座解約の流れ
【はじめに】
通常、亡くなった方の銀行口座は、銀行側で凍結されます。
つまりお金の出し入れができない状態のことで、遺産分与がある場合は、この凍結状態を解除しなければいけません。
また、この解除の際には相続人を確定し、必要な手続きを踏まなくてはいけません。
今回、預金の相続の際に必要な「解約手続きの流れ」についてお伝えしたいと思います。
【銀行口座をなぜ凍結させなければいけないのか?】
・預金口座も課税対象であるから
親の口座だからといって、子供が名義を自分に変えてもすぐには現金の引き落としはできません。
理由は相続に大きく関係してきます。
言うまでもなく故人の銀行口座および遺産はすべて相続遺産です。つまり銀行口座も相続税の課税対象になるということです。
そのため、凍結しないと「相続財産がいくらになるのか?課税されるのはどこまでなのか?」がわからなくなるのです。また一部の相続人が勝手に口座の資産を持ち出す可能性もあるので、そういう面でも凍結はやむを得ない措置と言えます。
・預貯金は遺産分割の対象になるから
銀行口座からの引き落としができないのは、預貯金も遺産に含まれるからです。
そのため金融機関では相続人の意思に関わらず残された口座は凍結します。これは遺産分割が確定するまで続き、遺産分割協議の書類が提出されればようやく口座凍結が解除されます。
もし、故人の銀行口座から預金を勝手におろせてしまうと「相続分より多くおろして着服する」「生前贈与に加えて預金までもらう」など、トラブルのもとになる行動を許すことになります。
【解約の流れと必要な書類】
口座凍結を解除したら、今度は口座の解約が必要になります。
ここで口座解約のおおまかな流れを見ていきましょう。
まずは故人の亡くなった日を「相続開始日」とします。その後相続人の確定を行い、遺産分割を話し合う遺産分割協議を行います。この協議の内容は遺産分割協議書にまとめられますので、相続人の戸籍謄本と一緒に銀行に提出しましょう。
その他必要な書類としては、
払戻請求書、相続確認表
故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続人全員の印鑑と印鑑証明書
となります。
ただし、銀行によって必要な書類・様式が変わってきます。しっかりと確認をしましょう。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?今回は、相続した口座の解約についてまとめてみました。
「自分の親の口座なのに解約できないのはおかしい」ともどかしい気持ちになるのはわかりますが、相続を正しく公平に行うために口座凍結は仕方のないことです。しっかりと手続きを踏んで正しく行いましょう。
また、各銀行によって凍結解除・口座解約は細かい決まりがあります。そういった口座解約の手続きを一括で取り扱っている会社もありますので、相続が発生したときは検討してもいいでしょう。