相続における優先とは?
相続になるといろんな人が出てきて、ときにトラブルになります。被相続人と同居していた家族、兄弟姉妹など。たとえば心理的に近いと思っていた人ほど優先的に相続ができるのではないかと期待することも多いようです。
しかし、その優先順位はどうなっているのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
【相続・基本の順位】
まずは相続の基本順位をおさらいしましょう。
・常に相続人になる…被相続人の配偶者
・第1順位…被相続人の直系卑属(子、孫)
・第2順位…被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
・第3順位…被相続人の兄弟姉妹
【被相続人とその兄弟姉妹、近いようで遠い】
被相続人の配偶者(妻・夫)とその子どもがまず相続人となることは皆さんもよく知っているところだと思います。
もし、被相続人の配偶者も他界していた場合はどうなるのでしょうか?
権利があるのは子のみになります。代襲相続のルールがあり、子・孫といった下の代への相続が先になります。
配偶者が亡くなっていて、子もいない場合は直系尊属である被相続人の父母(祖父母)が相続することになります。
被相続人とその兄弟姉妹はわりと近いように思われますが、兄弟姉妹に相続権が発生するのは被相続人の子(孫)、父母(祖父母)がいない場合、つまり第1順位と第2順位にあたる人がいないときのみになります。
第1、第2、第3というと「第1と第2」や「第2と第3」の順位の人が一緒にもらえるように見えますが、実際は優先順位の高い人と配偶者に権利があり、その下の順位からは切り捨てられます。
【配偶者と血縁が基本】
たとえば被相続人が再婚した場合、前の配偶者との子も相続人です。血縁の無い場合は「婚姻届」が提出されていて、そこに記載された人のみが権利があることになります。
人はたいてい家族としての絆や日頃関わりの深い兄弟や親戚を身近に感じ、自分と他者との関係を構築し、認識していますが相続に関しては少しルールが異なります。
再婚の場合、前の結婚での子など、自分の人生と関わりのある時間の長短ではなく血縁が関係してくるので、しばしば相続の場ではほとんど知らない人が口を出してくるなどの混乱が生じることがあります。
逆に言うとほとんどかかわりを持たなかった血縁者の相続人になる可能性を持っている人もいることになります。心情的には複雑ですが、自分の権利として資産の一部を受け取ることは自分の人生の生活の保障を得ることになるのです。そのために法律でのルールが存在します。
【まとめ】
相続ができる(優先)のはそこで一番上の順位の人のみになります。
血縁関係があるといっても兄弟姉妹や、長年同居した家族であっても血縁のない子の妻といった立場では優先から遠くなります。
その場合、法的な相続はできませんのでどうしてもという場合は被相続人と生前贈与の契約、遺言書を残してもらう、また生命保険の受取人となるといった方法があります。
法律のルールは守りながら自分の権利を主張する方法もあるので、日ごろから調べておくことが大切です。
心理的な距離と法律は相続においては違和感を感じ、戸惑われるかもしれません。
家庭事情が複雑であるとか、将来相続でトラブルが起きそうな場合はなるべく事前に弁護士など専門家に相談することで、問題を解決、あるいは回避するようにしましょう。