不動産を取得した時にかかる税金について

【はじめに】
土地や家などの不動産を持つには税金がかかります。
取得・維持・売却それぞれの過程でいろいろな種類の税金がかかるのですが、今回はその中から、不動産を取得した際にかかる税金と代表的な控除についてまとめます。

【不動産を取得したときに納税する税金と控除】

1.不動産取得税
売買や贈与により土地や建物を得たときや、家を新築または増築したときなどにかかる税金です。不動産取得税は地方税に分類され、都道府県により課税されます。
不動産取得後6カ月~1年半の間に都道府県から「納税通知書」が送られてくるので、その指示に従って納税します。また、納付期限は都道府県によって違うので、通知書が届いたら必ず確認しましょう。
相続により不動産を取得した場合は非課税となります。

2.登録免許税(登記費用等)
土地を購入したり、建物を建築した場合、登記をしなければなりません。その際にかかる税金が登録免許税です。
2019年3月31日までは、売買によって土地の所有権の移転登記をした際は軽減税率が適用されます。
また、2020年の3月31日までは一定の条件を満たす住宅も軽減税率を適用できます。

3.印紙税
印紙税は、法律で決められた課税文書に課せられる税金です。
課税文書には、不動産の売買契約書・土地賃貸借契約書・建物の建築請負契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書などが含まれます。
既定の印紙を契約書に貼り付け、消印することで納付が完了します。税額は契約書に記された金額により決まります。また印紙税は契約書一通ごとに課せられます。

4.消費税
課税事業者が国内取引を行った場合は消費税が課税されます。課税対象となるのは、建物の代金や仲介手数料などです。
次のケースでは消費税はかかりません。
・土地の譲渡
・個人がマイホームを売却した場合(投資目的で所有していた物件を売る場合は、事業とみなされて課税されることもある)

5.住宅ローン控除
個人が住宅の新築・取得・増改築などをして居住し、10年以上のローンを組んだ場合、居住した年から数えて10年間は所得税控除の対象となります。この控除は、2021年12月31日までに入居した場合の適用となります。
会社員は年末調整、自営業者は確定申告の際に申請します。
住宅ローン控除を申請することで、減税されたり還付金が出たりする場合があるので、国税庁のホームページなどを見て自分が条件に該当するかを確かめてみましょう。

【最後に】

今回は、不動産を取得した際に課せられる税金についてまとめました。
税金に関する法律は改正されることもあるので、詳細は国税庁のホームページでも確認できます。
また、これからマイホームの購入や不動産投資をご検討中の方は、不動産相談室かながわまでお気軽にご相談ください。

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