借地とそこにかかる税金について

【はじめに】
「借地権」という言葉をご存知でしょうか?
初めて聞いた方もいるかもしれませんが、土地を一括で買うよりも借りた方がいいと考える若い方などにとっては身近な権利です。また土地を持っているけど、うまく運用できないという地主の方などにとっても、借地権を売ること(土地を貸すこと)で定期的な収入が見込める大事な権利といえるでしょう。
今回は借地とそこに家を建てた場合にかかる税金のことについてお話していきたいと思います。

【借地と借地権】

そもそも借地とはその言葉通り、借りている土地のこと。主に家や集合住宅を建てるために借地を利用することが多いようです。
期間や建てる物件の目的(事業目的や一時的なプレハブを建てるなど)で借地権の種類も分かれてきます。
いずれにしても土地を借りるからには、借地権を毎月もしくは一括で払わなくてはならず、逆に土地の購入と比較すると安く済むという特徴があります。また借地権は一度購入すると契約更新し続ける限り、土地を恒久的に使うことができます。

【借地に家を建てると?】

では借地に家を建てるとどういった税金がかかってくるのでしょうか?
例えば不動産取得税。
この税金は通常の土地取得をした場合、土地代の3~4%となっています(条件や利用制度によって若干の違いがあります)が、借地の場合まったくのゼロ。代わりに土地を貸す側が払う義務があります。他にも登録免許税や、土地保有時の固定資産税・都市計画税なども払う必要がありません。つまり家を建てた部分にだけ税金がかかってきます。
逆に言えば土地を貸したいと考えている方は、借地権の価格または毎月の借地代はそういった税金コストを考えつつ設定する必要があると言えます。

【借地を購入したくなったら】

「借地に家を建てて、長年暮らして愛着がわいたので土地を買い取りたい」そういった方も多いようです。この場合、土地代は「本来の土地の価格 ー 借地権を買った価格」となります。
さらに当然上記では不要とされてきた不動産取得税や固定資産税などが新しく発生します。注意したいのは土地購入の際に払った差額に税金がかかるのではなく、不動産取得税は「本来の土地の価格」にかかるということ。「はじめから土地を借りるのではなく、買っておけばよかった」とならないためにも、土地購入をするときはこういったことにも気を配っておきたいものです。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は借地とそこにかかる税金、さらには購入時の注意点などを紹介しました。
借地権にかかる税金は、土地取得と比べて比較的安く済むということがわかったと思います。また今回は割愛しましたが、借地権は売却することもできます。他人から借りた、他人に貸したものには何かとトラブルが発生しやすいもの。仲介業者などに相談をしておくのも手と言えます。ぜひ参考にしてください。

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