賃貸住宅を相続したら具体的にどうなるの?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
もし亡くなった人(被相続人)が賃貸アパートやマンションの持ち主であったら、そのアパートやマンションを相続人が相続することになります。現金として残すより賃貸住宅の方が節税になるという、うれしい話がある一方、今まで賃貸住宅の経営に関わってこなかった相続人からすれば相続がどのような流れになるかと途方にくれるかもしれません。
今回は賃貸住宅を相続したら具体的にどうなるのか説明したいと思います。

【相続税対策に有効】

まず相続税対策として賃貸住宅を相続人に相続させることは、現金より節税になります。
なぜなら、現金は評価額が変わりませんが、不動産は経年劣化によりその価値はだんだん下がっていくものだからです。

もう一つ大きいのが「小規模宅地の特例」。
この特例が適用されると賃貸住宅の評価額を下げることができることです。この場合、賃貸住宅は「貸付事業用宅地」と呼ばれ、200平方メートルまでの面積に最大で50%評価額を減額してもらえることになります。

ただし2018年の税制改正で条件が厳格化しています。
賃貸住宅を経営していてもその3年以内に相続が発生した場合は適用されなくなりました。相続税対策のために駆け込み的に賃貸住宅を持つのを防ぐためと思われます。

【相続までの流れ】

・相続発生までに気をつけたい!
相続の手続きを始めたと金融機関に連絡したら、被相続人の預貯金口座は凍結されてしまいます。その口座が賃貸住宅の家賃振込先であると、家賃が振り込めなくなってしまうので、相続手続きを始める前にほかに口座を用意しておきましょう。

・相続開始後の家賃は誰が相続する?
被相続人の遺産分割の対象となる資産は「相続開始日までの資産」だけです。その後に支払われた家賃は遺産にはなりません。
残された賃貸住宅を所有する人が誰に決まっても、相続開始から遺産分割協議までに発生した家賃は法定相続分にしたがって相続人のものとなります。たとえば被相続人の兄弟が代わりに賃貸住宅を所有、運営することになっても、その間の家賃は被相続人の配偶者と子のものとなります。

【まとめ】

今回詳しい内容については割愛しましたが、住宅ローンなどが残っていて被相続人が死亡した場合にはそれらの残債も相続することになります。
このようなケースではもし団体信用生命保険に加入していれば住宅ローンを完済せずに死亡したとき残りのローンはなくなることになります。しかし不動産を相続しないにもかかわらず債務だけ相続しなくてはいけない場合も出てきますので注意が必要です。

一つ参考にしてください。

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