定期借地権の契約の種類について~まとめ~

カテゴリ:不動産基礎知識

【はじめに】
アパートやマンション、商業用の不動産を賃貸などして収入を得る方法はよく知られていますが、定期借地権を利用して地代収入を得る方法は意外と知られていないのではないでしょうか。

今回、土地を貸して地代収入を得る定期借地権の種類についてお伝えしていきたいと思います。

【3種類ある定期借地権】

定期借地権には「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」の3種類存在しています。

1. 一般定期借地権
このケースでは借地権の存続期間を50年以上に設定するため長期的に使う予定のない土地の有効活用を考えている人向けといえます。
また、この契約期間が満了したら権利は消滅し、借地人は更地にして土地を返還しなくてはいけないことになっています。

(メリット)
・契約中は安定した収入が入ってくる
・契約期間が長いため長期にわたって地代を得ることができる
・相続税の節税効果がある
・借地人が住居用の建物を建てた場合には固定資産税の軽減がなされる
など

2. 事業用定期借地権
居住用ではなく事業のために土地を賃貸借する定期借地権になります。
交通量の多い道路に面した土地にコンビニ、ファミレス、工場などを建てる場合に利用されたりします。権利の存続期間は10年から50年未満とされていますが、10年契約が最も多くなっています。また契約満了後に借地人から地主側に建物の買取り請求ができないことも特徴です。

(メリット)
・短期的な土地活用に向いている
・建物の業態によっては高い地代設定が期待できる
など

3. 建物譲渡特約付き借地権
借地権を30年以上に設定して期間が満了した時に地主が借地人から建物を買い取ることで借地権が消滅する権利になります。
また、建物の用途に制限はなく借地人は建物付きで土地を返還することになります。

(メリット)
・地主にとっては30年ほどにわたって地代や保証金を得ることができる
・契約終了後にも家主として建物の家賃収入などを得ることができる
・一般定期借地権に比べ短期間で契約を終了できる
など

【まとめ】

以上、定期借地権には3種類ありそれぞれの特徴をつかんでいただけたでしょうか。
どの定期借地権を選択し、契約していくのかは立地や貸出期間、収益性などを根拠に検討していく必要がでてきます。
また土地の貸し出しはリスクが少なく安定した収入を得られる方法といえます。
条件に合った契約をして賢い活用ができるよう参考にされてください。

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