相続手続きの流れ~名義変更について~

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
財産を保有している人が亡くなった場合その残された遺族は財産の相続をすることになります。

今回不動産相続をする際の手続きの流れについてまとめてみたいと思います。

【相続登記について】

相続登記とは、不動産を所有していた被相続人が死亡した後、その不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更することを言います。

不動産の相続登記をすることによって、次の相続時に誰が所有する不動産なのかを明確にすることができます。こうすることで、相続人同士で揉めたりトラブルになるのを防ぐことができます。

【遺産分割協議をする】

被相続人の不動産を相続する場合、相続人になる人たちが全員集まって不動産の名義を誰にするか話し合う必要がでてきます。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

この協議は手紙やメール、電話で行っても良いとされていて必ず全員が1か所に集まっていなくても大丈夫です。

【遺産分割協議書の作成】

協議が成立したら今度は遺産分割協議書を作成します。

この協議書作成の際には2点注意点があります。
まず1つ目が「相続人全員で協議した」という文言を入れるということ、また、2つ目が不動産について記載する場合には「登記事項証明書」の添付もしくはその内容の明記が必要になってくる点です。

この2つのうちどちらか一つでも欠けていた場合「遺産分割協議書」は無効と判断され、不動産の名義変更ができなくなる可能性が出てきます。相続をスムーズに進めるためにも注意しておきましょう。

【相続登記の申請書の提出】

相続登記申請書は法務局に不動産の名義変更を申請する書類のことを言います。
この書類は白紙に1から自分で作る必要があり、全く作成したことのない人にとっては少し手間取ることもあります。

自分で始めから作成するのに不安な方は法務局が相続登記申請書のフォーマットを用意していますので参考にするのも良いと思います。

相続登記申請書の作成が完了し、法務局に提出して不動産の権利証を受け取ったら不動産名義の書き換えは完了になります。

【まとめ】

不動産の相続・相続登記手続きはとても大切です。万が一相続登記がうまくいかない場合不動産の売却はおろか担保にしたり、抵当権の抹消もままなりません。

また、名義変更の手続きをおろそかにすると法定相続分での相続登記が勝手に行われたり、持分を勝手に差し押さえられたりすることも出てきます。今回紹介した相続手続きの流れを参考に「漏れ」のないよう相続を完了していただきたいと思います。

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