相続における二次相続とは?注意点やポイントご紹介
相続には一時相続と二次相続があります。二次相続の地点で相続税の額が対策をしている場合とそうでない場合とで大きく違うことがあります。二次相続で気を付けたいポイントをお伝えします。
一次相続とは?
例えば、夫婦と子供二人がいる家族の場合、夫が死亡すれば妻と子供二人が相続することになります。これを一次相続といいます。一次相続で相続が完結すれば何ら問題はありません。しかし、一般的に夫婦世帯と子供世帯と比較した場合、夫婦世帯の方が早く死去することになります。
二次相続とは?
夫が死亡してから数年後、数十年後に妻も死去することになります。子供にとって、夫が死去した時の相続が一次相続であれば、妻が死去した場合の相続は二次相続ということになります。二次相続の場合、相続人は子供達だけになりますので、配偶者の相続税の軽減措置が適用されることがありません。そのため、相続税の課税価格がそのまま相続税に反映されてしまいます。
配偶者の税額軽減がない二次相続
配偶者が相続人となる場合、法定相続分と1億6千万円のいずれか大きい金額分だけの財産は非課税となります。例えば、一次相続の財産の額が3億6800万円だったとします。遺産にかかわる基礎控除額はこちらです。
・3000万円+(600万円×法定相続人数)
→3000万円+(600万円×3人(配偶者、子供二人の計3人))=4800万円
課税価格の合計は3億6800万円(財産の額)-4800万円(基礎控除額)=3億2千万円となります。この額を法定相続分である配偶者1/2、子1/4ずつになりますので、配偶者の課税財産は1億6千万円、子一人あたりは8000万円となります。ここで、配偶者は、配偶者の税額軽減措置を適用し、法定相続分または1億6千万円を控除できるので、配偶者は課税価格をゼロ円とすることができます。つまり、配偶者は一次相続では相続税を支払うことなく相続が終わりました。
問題は二次相続
配偶者は自分の財産を一次相続で得た金額以外に、2億円のキャッシュを持っていたとします。そうなると、3億6千万円の財産を持っていることになります。二次相続では、子二人で3億6千万円を相続することになり、1人当たり1億3千万の財産を相続することに。配偶者のように、法定相続分と1億6千万円のいずれか大きな金額の軽減措置がないので、1億3千万円そのものが課税価格となり、大きな相続税を支払うことになってしまいます。
対策としては?
対策としては、一次相続と二次相続で相続を完結させると考えることです。最終的に子供に相続させることになるものについては、一次相続で子供に相続しておくことです。遺言などで可能になります。また、将来的に土地の価格が上昇する農地なども一次相続の時から、配偶者でなく子供に相続しておくと節税になります。
また、二次相続の前に、配偶者は現金について、相続税分はキャッシュのままにしておき、残りは不動産に変えておくなどすれば相続税評価額が抑えられるので節税となります。また、キャッシュを不動産に変えた場合、生前贈与しておき、子供には相続時精算課税を利用してもらえば、さらに二次相続における節税となります。不動産を賃貸にすれば、収益も子供のものになり二次相続時の節税になります。もし、不動産にしたものの配偶者の名義のままであれば、不動産収入が二次相続財産となってしまい、子の相続税が増えることになるからです。もし二次相続のキャッシュの不動産化について迷った場合、不動産会社に相談されることをおすすめします。