不動産に消費税は課税される?ポイントご紹介
土地や建物など不動産の売買をする場合、消費税込みの値段になっているのでしょうか。消費税が8%から10%に上がる時期などにも触れながら、不動産と消費税についてお伝えします。
平成31年10月から10%になる消費税
現在は消費税率8%ですが、平成31年10月からは10%となります。土地や建物を購入するなら、消費税が8%のうちに買う方がお得です。ポイントは売買契約を消費税があがる平成31年10月の半年前の4月までにしておく事です。そうすれば、引き渡し時期が10月を過ぎても消費税8%を適用する事ができるからです。
土地は非課税
土地については、消費税は非課税になります。なぜなら、消費税は消費する商品に課税されるからです。土地は商品ではありますが、建物の様な老朽化、つまり消費する事がないので非課税となります。ただし、土地を買った時に支払う不動産会社への手数料は消費税がかかります。
住居の購入~課税
土地と違い、建物は老朽化するので消費するという事になります。そのため、消費税は課税されます。ただし、法人などの事業者、つまり不動産会社などから買う場合だけが課税対象となります。個人から買う場合、消費税は非課税となります。消費税は事業者が取り扱っている商品に対して課税されるからです。
住宅を賃貸する場合は非課税
賃貸住宅の場合の家賃については、消費税は非課税となります。家賃は人が住むために利用する家のために支払うお金になります。家が消費の有無とは別の理由で非課税になっています。その理由は、消費税を課税するにそぐわないからです。このあたりは社会保険料が非課税なのと似ています。
しかし、賃貸物件を借りたとしても、住まずに事務所に使うなど、住居以外の目的で賃貸する場合は、消費税は課税されるようです。
住宅ローンは課税対象?
消費税が上がるので、住宅ローンは早く借りたほうがいいという言葉を聞く事があります。これは、住宅ローンにかかわる事務手数料に課税される消費税があがるからという事になります。つまり、住宅ローン自体には消費税は課税されません。
住宅を購入する場合、消費税が上がると消費税込みの値段になってしまいます。その結果借入額も多くなり損する事に。借入額が少なくなるためには、住宅購入価格に課税される消費税率が低い時に買うしかありません。つまり、消費税率が低い間に家を買っておいたほうが借入額が少なくなるからお得だというわけです。住宅ローン自体には消費税は課税されない事がポイントです。