贈与税とは違うの?住宅用不動産贈与における不動産取得税とは?ポイントご紹介
土地付き住宅などの不動産の贈与を受けた場合、贈与税が課税されます。贈与税とは別に、不動産の贈与を受けた場合は不動産取得税も課税されます。不動産取得税についてのポイントをお伝えします。
不動産取得税って何?非課税になる場合は?
不動産取得税とは、土地や建物の贈与を受けた時に課税される県税です。相続の場合、不動産取得税は非課税になりますが、贈与の場合は課税されるので注意が必要です。贈与の場合、非課税となることもあります。
・土地:10万円以下
・建物:12万円以下
この場合は不動産取得税を払う必要はないようです。
不動産取得税の計算式は?
不動産取得税の計算式はこちらです。
・課税標準×税率
税率について、土地の場合3%、建物の場合3%(住宅以外は4%)となります。ただし、平成30年3月31日までなど期限が定められているので、各市町村または不動産会社に税率はその都度確認することをおすすめします。課税標準という額は、市町村の固定資産課税台帳に掲載されている額のことなので、実際に建築時にかかった費用でないことがポイントです。
住宅用の宅地の場合~税率が本来の1/2になる?
宅地の場合、市町村の固定資産課税台帳に掲載されている額から、1/2の額になることがメリットです。ただし、宅地の上に立てられている住居は1/2の額にならないので要注意となるようです。
住宅ならではの軽減措置~中古住宅の贈与を受けた場合
住宅については、土地のように1/2など、割合での課税標準の額の軽減はありませんが、新築時の年によって、100~1200万円という額での控除が受けられる特典があります。
例えば、1985年7月1日~1989年3月31日までの間に新築された住宅(中古住宅になります。)の贈与を受けた場合、固定資産課税台帳の額から450万円という控除額を差し引いた額を課税標準の額とすることができます。新築時の年、控除額は市町村によって違うのでご確認されることをおすすめします。
新築未使用の住宅の贈与を受けた場合の控除額とは?
これらの条件での贈与を受けた場合、課税標準額から控除額が発生するので節税になります。
・新築未使用の住宅の贈与を受けた
・新築できる土地の贈与を受けた
・土地付きの中古住宅の贈与を受けた
該当すれば、課税標準額から控除額を差し引くことができます。控除額については、これらの金額のうちどちらか高い方の金額を、課税標準(市町村の固定資産管理台帳に掲載されている額)から控除することになります。
・4万5千円
・土地1平方メートルあたりの価格×床面積の2倍(土地の面積の2倍でないことに注意です。)×3%
不動産の贈与を受けた時の相談場所は?
不動産の贈与を受けた場合、不動産取得税や贈与税の納税のほか、登記はマストになります。セルフで登記もできますが、分からないことも多いなと思う場合、税理士または不動産会社にご相談されることをおすすめします。