相続があった年の年金~所得税は課税される?

相続があった年について、年金の受給権者となり年金を受け取る事になったとします。その場合、相続のあった年に受け取った年金は所得税も支払う必要があるのでしょうか。年金と相続税、所得得税についてお伝えします。

 

相続税も所得税も非課税となる年金とは?
厚生年金や国民年金をもらっていた故人が死去された場合、遺族はいくつかの年金をもらうことができます。

・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
など

これらの年金は、相続税も所得税も非課税となるようです。遺族厚生年金の額は、配偶者が受け取っていた厚生年金の4分の3ほどです。ただし、配偶者が30歳未満の場合、5年しか受け取ることができません。また、遺族基礎年金については、18歳未満の子がいない場合は受け取ることが出来ないようです。
その代わり、子がいない配偶者や18歳以上の子がいる配偶者は、40歳以上になれば老齢基礎年金を受け取るまでの間、寡婦年金を受け取ることができるようです。

 

生命保険金を年金で受け取る場合
故人が生前に、生命保険に加入されていたとします。生命保険を遺族が年金で受け取る事になった場合、1年目は相続税が課税されます。この時は所得税が課税されないことになっています。
つまり、生命保険金を年金で受け取る場合、1年目は相続税、2年目以降が所得税となるようです。

 

段階的に上がっていく年金の所得税
生命保険金などを年金として受け取った場合、2年目から所得税が発生します。年金ということは、1年あたり定額で期間中受け取ることができることになります。しかし、所得税の額は一律ではなく、年が増えるごとに上がるようです。
年金の場合、所得税は申告型ではなく源泉徴収型です。自営業をされておられる方で、年金を受け取っている方は年金で源泉徴収された所得税について、事業所得によって還付されることも。

 

平成22年10月以前に相続があった場合~還付金がもらえる?
平成20年以前の相続においては、生命保険金を年金で受け取るなどした場合、年金に対して1年目から所得税も課税されていました。しかし、平成22年10月からは相続のあった年については所得税が非課税になりました。
そのため、平成22年10月以前に相続があった場合、年金1年目の所得税が徴収されていることになります。そのため、更生の請求をすれば還付されるようです。

 

相続のあった年に払った年金の所得税~他にもある?
還付される年金の種類は、生命保険金などの死亡保険金のほか、学資年金の養育年金も含まれるようです。
養育年金は、学資保険の保険料支払い者である親や祖父母が、保険料支払い途中でご逝去された場合に子が受ける年金のことです。さらに、個人年金も対象になるようです。

 

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