相続で遺言なしの場合はどうする?ポイントご紹介
故人が死去された時に相続は始まります。相続において、遺言なしの場合もあれば遺言が残されていることも。遺言なしの場合の相続のポイントについてお伝えします。
遺言書がある場合
相続では遺言書は法律よりも最優先されます。例えばこのような場合があったとします。夫に愛人ができ、夫は遺言書で全財産を愛人に渡すと書いていたというような場合です。もし、子どもが小さいなどすれば、妻にとっては夫の財産が相続できないことは生活にも影響を及ぼしてしまいます。
その場合、配偶者は相続財産の2分の1を確保できます。また、配偶者がいない場合で子どもがいるなら、子供も全財産の2分の1を確保できるようです。孫だけの場合も同じです。
遺言がない場合
故人が特に遺言書を作っていなかった場合、相続財産は誰のものになるのでしょうか。話し合いで決まればそれでいいようです。しかし、話し合いではうまくまとまらないこともあるようです。その場合、法定相続人が基準になります。
法定相続人とは?
法定相続人とは、故人が死去された時、無条件で相続人になれる人のことです。配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹が代表的です。
しかし、これらの人々で相続財産を均等に配分したのなら不平等が生じてきます。故人の配偶者は、故人が財産を形成するのを同じ様に貢献したとされます。そのため相続税では、配偶者が一番多くもらえるシステムになっています。
配偶者VS子の場合~全財産の2分の1がもらえるのは?
配偶者と子がいる場合、配偶者と子全員で2分の1ずつ相続財産を分けることになります。例えば、子どもが4人いれば、配偶者は相続財産の2分の1ですが、子1人あたりはこうなります。
・全財産の2分の1を子の人数で均等に分ける。
→4人なので8分の1
子供は少ない方が、相続分が多くなるようです。
配偶者VS故人の親
配偶者、親、祖父母と兄弟がいたとします。この場合、相続財産について、祖父母と兄弟はもらうことができません。配偶者と親で分けることになります。もらえる割合は相続財産全体を1と考えた場合、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
配偶者VS故人の兄弟
故人の兄弟が相続財産をもらえる場合というのは、故人の親、子、孫がいない場合となります。これに加えて、配偶者もいないとなれば全財産を兄弟で均等に分けることになります。配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟全員で4分の1となるようです。兄弟が5人いた場合はこうなります。
・全財産の4分の1を5人で分ける
→20分の1(1人あたり)
兄弟が多いほど、1人当たりの相続財産は少なくなるようです。
話し合いでも決まらないケース~不動産の場合
不動産は大きな時価なので、相続においては話し合いで決める事が難しい資産です。相続人が決まったとしても、名義書換などの手続きも必要になるようです。不動産の相続について、分からないことや疑問点があれば不動産会社に相談してみるのも1つです。