借家を賃貸~収入がある場合の税金はどうなるの?ポイントご紹介
相続などで家を空き家として保有している場合、借家として賃貸することがあります。借家を賃貸し、家賃収入などがある場合、税金はかかるのでしょうか。家賃収入における節税とともに、借家を賃貸した場合の税金の取り扱いについてお伝えします。
家賃収入だけの場合
家賃収入だけで生計を立てることになった場合、その収入から必要経費を引いた残額を不動産所得といいます。例えば、好きなアイテムを販売して生計をたてている場合は事業所得になります。家賃収入の場合、事業所得にならない点がポイントです。
家主としての家賃以外の収入とは?
税金が課税される対象となる収入には、家賃のほか、承諾料、退去時に借家人に返却しなくてもいい敷金や保証金、家賃とは別に受け取る共益費となります。
税金を減らす要素~借家の場合の必要経費
借家として賃貸し家賃収入を得ている場合、必要経費にできるものは限られてきます。例えば、事務所の電気代、水道代などは必要経費にはならないようです。これらを必要経費とできるのは事業所得の場合です。必要経費として収入から差し引くことができるお金はこちらです。
・固定資産税
・損害保険料
・減価償却費
・修繕費
借家を賃貸している間に修繕すると節税
例えば、大家さんとして借家を賃貸している場合、入居者が何等かの事情で退去せざるおえない状況になったとします。その場合、ちょうど空室だからという理由でエクステリアや窓の修繕をしたとします。
その場合、家賃収入はないにもかかわらず修繕費だけが赤字となります。事業収入があり事業所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得があれば不動産所得から出た赤字をこれらの所得から差し引くことができます。しかし、不動産所得だけで生計を立てている場合、差し引くことができません。
修繕費が100万円かかった2年後に、入居者がでてきて家賃収入が得られた場合、修繕費の100万円は必要経費として家賃から差し引くことが出来ないことになります。
そのため、入居者がいる間に修繕をすることで、家賃収入から差し引くことができ、節税になりそうです。ただし、青色申告としている場合、赤字は3年間繰り越し控除が出来るので、空室を4年以上ある場合が要注意となります。
借家を賃貸~サラリーマンの副業にはおすすめ
都会のサラリーマンをしながら給与収入で生計をたてているとします。田舎の実家で建て替えしたばかりの家を相続した場合、住むことができないので空き家になることも。
その場合、借家として賃貸し、家賃収入を得るようにすれば、赤字が出た場合で入居者がいない場合でも給与所得から差し引くことができるので、あらかじめ会社から源泉徴収された所得税が還付されることも。
不動産事業を展開したい場合~不動産会社にご相談を
空き家など、都会でサラリーマンをしており、住むことが出来ないなどする場合、借家として賃貸することで不動産所得をつくれば、節税することが出来ることが分かりました。迷った場合、不動産会社にご相談されるのをおすすめします。