相続における要件事実って何?ポイントご紹介

相続では要件事実が証明出来た場合、相続人になる事が出来たり、被相続人(死んだ人)の借金などの負の財産を少なく出来たりするようです。
相続における要件事実についてお伝えします。

 

要件って?
要件はよく使われている言葉ですが、簡単に言えば「その人にとって大事な事」です。
要件事実は、その人が主張する事について事実だと言っている状態である事です。
例えば、父親Aが死去したとします。
父親Aには、子Bと配偶者Cそして祖父母D、Eそして兄弟F、Gがいました。

 

法定相続人とは?
例えば、父親が死去した場合や母親が死去した場合、一般的にお互いの財産は配偶者がもらうと思っておられる場合が多いのでしょうか。
しかし、法定相続人には子供も含まれます。
つまり、配偶者が死亡した場合、もう一方の配偶者とその子供が法定相続人(法律で決まっている相続人。自動的に財産が入ってくる人のこと。)となるわけです。
ここに祖父母や兄弟はいない様です。
子がすでに死亡している場合は、代襲相続で孫と配偶者が相続人となります。
しかし、子や孫がいない配偶者の場合、子や孫の代わりに親、つまり配偶者と両親が法定相続人となるようです。
また、子も親もいない場合、子と親の代わりに兄弟姉妹、つまり配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。

○配偶者がいる場合の順位
→1位:配偶者と子。子がいない場合は孫と配偶者。
2位:配偶者と死去した人の親。3位:配偶者と兄弟姉妹
→配偶者が生きていれば、常に配偶者は法定相続人となる。

○死去した人に配偶者がいない場合の順位
→1位:子。子がいない場合は孫。2位:親。3位:兄弟姉妹

 

要件事実とは?
要件事実とは、裁判において原告側と被告側のそれぞれの目的を達成するために有利に働く事実のことです。
イメージとしてはこんな感じではないでしょうか。
例えば、幼い子供が飴を分け合っています。
兄が5個、弟が1個だったので、弟が母親に兄が5個なのは不公平だとチョコレートをほおばりながら言いました。
この時、弟の目的は飴をあと2個もらうことです。
一方、兄は母にお菓子収集箱を抱えながらこう言いました。
「昨日、僕が食べようとしていた飴4個を、おとといに全部(弟が)食べてしまったからだよ。」兄の目的は飴を5個だと母親に認めてもらうことです。
兄にとっての要件事実は、弟が兄の飴をおととい4個食べたということです。
もし、2人の要件事実の主張がなければ、きっと母親は弟の言うとおりに、平等に分けるために兄に飴を2個弟に渡しなさいと言うでしょう。
この時、お母さんの判断基準には法律はありませんが。

 

相続における要件事実とは?
相続における要件事実にはいくつかあるようです。

・被相続人がいること
→父親が死去したことが事実であること。

・自分に相続権があること
→自分が法定相続人であること
この2点を相続における要件事実という様です。
この2点を主張することで財産を相続出来るようです。また、このような場合も要件事実が功を奏するようです。

・債権者Pは、死亡したRの子TにRが残した債務の支払いを要求した。
この時、子Tには兄弟U、Zがいたとします。
つまり子Tは他にも相続人がいることを要件事実として主張することになります。
相続人となる子はTの他に2人いるつまり、法定相続人は配偶者と子T、U、Zの4人であると主張すれば、債務は債権と同じように、それぞれの法定相続分だけの負担となりますので、子Tは債務を相続することにおいて、負担割合が少なくなるわけです。
相続における要件事実は、相続財産がプラスの財産か、マイナスの財産かによって要件事実として主張する事が違ってくるようです。
相続では土地や建物などの不動産やキャッシュなどの資産が混在しており、相続人が複数いる場合や遺言書などがあるなどする場合は、相続人は誰なのか、相続割合についてどうやって決めるのか不安になりがちです。
さらに事業などの承継問題などがあるなどする場合もあります。
もし、不動産に関する相続に関する相続人や相続割合について疑問に思った場合は、不動産会社に相談されてみるのも1つかも知れません。

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