節税対策しよう~相続税の障害者控除とは?ポイントご紹介

相続税では障害者控除があります。
障害をお持ちの方、その扶養義務者の方の相続税の節税対策のために障害者控除が一定額あるようです。
少しでも相続税を節税するための障害者控除についてのポイントをお伝えします。

 

85歳になるまでは節税出来る
障害者が相続財産の法定相続人となった場合、85歳までは節税出来そうです。
イメージとしては、1年あたり10万円または20万円の節税効果があるようです。
10万円と20万円の差は、障害者が一般障害者か特別障害者かの違いによるものだそうです。

 

相続時の年齢~西暦で考えるのがポイント
相続税における障害者控除の計算では、相続時の年齢からその人が85歳になるまでの期間を算定する必要があるようです。なんだか難しそうですね。
さらに満年齢で考えていかなければいけません。
年齢の数え方には満年齢と数えの考え方があるようです。
・満年齢:生まれた地点を0歳と考えて、初めてのお誕生日は1歳と考える
・数え年齢:生まれた地点で1歳と考えて、初めてのお誕生日は2歳と考える
相続税では満年齢の数え方をするようです。
しかし、年齢でその人が85歳になるまでの期間を算定するとなると、少し面倒です。
そこで、西暦で考えてみると簡単に計算出来そうです。

 

1980年3月5日生まれの人が2017年6月10日に相続したら?
例えば、1980年3月5日生まれで2017年の6月10日に相続したとします。
その人が85歳になる西暦は、1980年3月5日に85年を足した2065年3月5日となるようです。
満年齢の数え方なので、単純に85を産まれた西暦にプラスすれば85歳になる西暦が分かるようです。

・2065年3月5日
2017年6月10日=48年3カ月と少し
1年未満の端数については、切り上げとなりますので、3カ月と少しの部分を切り上げると49年となるようです。
ポイントはこちらです。
・その人の生年月日(西暦○○年○月○日)
・その人の85年後の西暦の誕生日(西暦○○年○月○日):①
→その人の生年月日に85年をプラスすればOK
・相続時の西暦(西暦○○年○月○日):②
・②から①を差し引く
→引いた時に出てきた1年未満は切り上げて1年+にする。

 

相続開始時から85歳に達するまでの期間~49年の場合の障害者控除額は?
その人が一般障害者の場合は、49年×10万=490万となるようです。
特別障害者の場合は49年×20万=980万となるようです。
この額を計算した相続税の額からさらに控除出来る事になるようです。

 

控除しきれなかった額は?
相続した財産にかかわる相続税の額よりも、控除額の方が多い事もあるかも知れません。
その場合、障害者の扶養義務者の相続税の額から控除する事が出来るようです。
・扶養義務者:配偶者、子、親、兄弟姉妹など3親等以内の親族

 

障害者控除~法定相続人である事もポイント
ポイントは相続人(財産を相続した障害者)が、被相続人(財産を残した人)の法定相続人である事がポイントです。
・法定相続人:被相続人にとっての配偶者、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹
例えば、遺言で相続を受けた場合で、法定相続人でない場合、障害者控除を受ける事は出来ないようです。

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