不動産の申し込みは契約と違う?トラブル防止のポイントご紹介
不動産を購入する場合、申し込みと契約があります。これらを混同してしまうと解約する場合にトラブルとなることも。不動産の申込みのポイントをお伝えします。
契約と申込みは違う?
不動産を見学した場合、買いたいなと思うことがあります。その際、売り主に買いたいと意思表示をする事が申込みです。申込みは口約束の場合もあれば、書類を作ってもらうことも出来るようです。例えば、人気物件の場合、口約束だと不安だという事があるからです。
申込証拠金とは?
申込証拠金は物件を押さえておきたいなどの意思表示のために支払われるお金です。申込証拠金は必ず納める必要はく売主によって様々なようです。支払っている場合、不動産の前払い金として処理されるようです。一般的に数万~10万円が相場です。20万以上の金額を請求されてしまう場合は要注意です。
申込みの意思表示をしたけれど~解約したい場合
せっかく申込みしたのに解約したい事もあるのではないでしょうか。例えば賃貸物件などでいい部屋だと思ったので申込みの意思を伝えたものの、他の物件がいいと思ってしまう場合などがあります。その場合、まだ契約していないので解約することは可能のようです。
しかし、中古物件の購入などの場合、申し込むイコール契約に向けての100%の意思表示だと思われる売主さんもいるので、申込みの旨を伝えるだけであっても慎重に決める必要はありそうです。簡単に解消すればマナー違反と取られかねません。
申込みを解消したけれど~申込証拠金が返って来ない?
申込みの解消の意思は伝えたものの、申込証拠金が返還されない問題もあるようです。悪徳な不動産会社では解約したのだから申込証拠金は返還出来ないと言われてしまうことも。こちら側としてはそういう考えもアリだと思いがちです。
しかし、申込証拠金は返してもらうことが出来ます。解約した側が返すことを求めた場合、必ず返還しなければいけないことになっているからです。
申込証拠金の名目ではなく、契約金と書かれていた場合でも返してもらえるようです。なぜなら、契約金は重要事項説明が終わってからでないと受け取ることが出来ないお金だからです。重要事項説明後借りる側が納得(署名捺印)してから受け取るお金以外は、契約金と書いてあったとしても、申込証拠金扱いになるようです。
申込証拠金を納める場合がポイント
不安な方は、申込証拠金を納める時に、あらかじめ解約時も返還してもらえる旨を書いてもらっておくことです。
そうすればもしもの場合もトラブルになる事はなさそうです。申込みをしたものの、その後の重要事項説明などで合点しない場合や折り合いがつかない場合は解約もあり得るからです。
申込みは購入側、借りる側で自由に解約、申込証拠金も返してもらえる事が分かりました。一方、申込証拠金まで支払う場合、契約を意識した申込みだというニュアンスがあることも忘れずに、マナーを守った不動産の申込みをするのが良い様です。