相続における分割対策のポイント~遺言書を作成しよう

相続において、ウチは財産がほとんどないし住んでいる家くらいが財産だから僕(私)がいなくなっても、仲よく分けてくれるだろう、そう思われる方も多い様です。
しかし、実際はそうではありません。相続における分割対策のポイントをお伝えします。

 

遺言書は必ず作っておく
遺言書を作らずに財産を残せば話し合いで分けなければいけません。相続の後に人間関係が悪くなるという事は良くあるのだそうです。
そうならない様、円満に分割するためにも遺言書による対策は取っておきましょう。

 

不動産は分割しにくい?
現金であれば、100円であったとしても相続人の人数に平等に分ける事ができそうです。しかし、不動産の場合土地や建物を相続人の数だけ分割する事は至難の業です。
・財産:土地と建物
・相続人:2
この状況で遺言書を作ったとしましょう。建物を相続した人はきっと怒るはずです。なぜなら建物には減価償却があり、耐用年数を過ぎると資産価値はゼロに近くなりますので、売却しようにも出来なくなってしまうからです。
さらに、取り壊しをする場合、取り壊し費用が掛かるので負の財産となりかねません。

 

住居の場合は?
親と失業中の子供の誰か1人が共同生活をしており介護の末、親が死去したとします。子供は他にもおり、結婚した兄弟が数人いたとします。土地と建物を売却した額が200万ほどあったとします。相続は平等に分ける事が基本です。
しかし、これは相続人たちの間の話し合いで決まらない場合に適用される事です。遺言書を元にした話し合いで折り合いがつくなら、揉めないで済みます。
住宅の場合、残された子供にとっては今後も生活の手段として必要なものです。そのため、遺言書を作る事で、住宅についての相続人は共同生活をしていた子供にしておく事が必要です。さらに、現金については平等に分けられる様、遺言書で記録しておく事で円満に遺産分割できそうです。そうでなければ、親の死後相続争いになりかねないからです。

 

土地が複数ある場合
土地や山が複数ある場合も遺言書は大変役立ちます。ただ、書く時に注意する事があります。

・具体的な番地(固定資産台帳に書いてある)を書いておく事
同じ地域に複数の土地があり、土地の面積の大きなものと大変小さなものなどが入り混じっていたとします。○○市と□□市にある4つの土地は〇〇と△△とで分けなさいという遺言書では、途端に相続争いが発生しがちです。
地番や家屋番号を正確に遺言書に書いておくことで効率的に相続の分割対策ができそうです。

 

遺言書の効力が大きすぎる時
例えば死んだ親に愛人がいたとします。愛人にすべての財産を与えるというような内容が遺言書に書かれていたとします。残された家族はたちまち生活に困ることでしょう。
残された家族の生活費を守るために、遺留分減殺請求というものがあります。必要最低限の相続分を維持するため、死去された被相続人が無謀な遺言書を書いた場合に活用できそうです。

 

遺言書の下書きとして~エンディングノートもおすすめ
エンディングノートは財産に関わる遺言はもちろん、生い立ち、若かりし頃の思い出や相続人1人1人へ伝えたい事を書く事ができる欄も設けられています。
法的効力は無いものの、遺言書の下書きとして活用されてみるのも1つです。
エンディングノートだけで家族が意図をくみ取る事ができれば、あえて遺言書も書く必要もなくなる様です。一度エンディングノートを見てもらい、家族から疑問が出れば遺言書の作成をするのがポイントです。

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