不動産における登録免許税や相続税の計算方法を解説します!
不動産の相続で課税対象となる税金は登録免許税と相続税の2種類があります。
○登録免許税の計算方法
登録免許税とは、不動産の売買や相続などでその所有権が変わった際に法務局で登記をする時に必要となる税金です。新築の建物を取得した時には表題登記、相続などで不動産を所有した場合は所有権移転登記という手続きとなります。
登録免許税の計算方法は【固定資産税評価額 × 0.4%】です。
注意点として、固定資産税評価額は1000未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てとなります。
この固定資産税評価額とは市町村が決定し、実際の取引価格とは差があります。正確な評価額は市区町村役場資産税課の台帳の写しで確認できます。
固定資産税評価額は、土地時価の約60~70%程度、建物については建築費の約50~80%程度の価格、マンションの場合は、マンションの評価額×登記簿謄本に記載している持分割合額となります。
ちなみに登録免許税は、売買による土地の所有権移転では【固定資産税評価額×1.5%】、生前贈与では【固定資産税評価額×2.0%】といった計算方法になります。
固定資産税評価額に対する登録免許税は以下の通りです。
固定資産評価額ー【登録免許税】
500万円ー【2万円】
1000万円ー【4万円】
3000万円ー【12万円】
5000万円ー【20万円】
1億円ー【40万円】
なお、登録免許税の支払いについては、インターネットバンキングで電子納付、登記申請書に収入印紙を貼り納付する、オンライン申請(指定の形式で貼付け)で納付するといった方法があります。
○基礎控除額・相続税の計算方法
相続税の計算は【 相続税額=(①相続財産総額—②基礎控除額)×③相続税率−④税額控除】となります。詳しくみていきましょう。
①相続財産総額
相続財産総額については【プラス財産−(非課税財産−マイナス財産+葬儀費用)となります。】
②基礎控除額
相続税は相続する財産から基礎控除額を差し引いて残った金額に課税されます。基礎控除額の計算は【3000万円+相続する人数×600万円】となります。
③相続税率
相続税率は課税される金額に応じて税率が変わります。
詳しくは国税庁HP「相続税の税率」を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
④相続税控除
相続税控除については、いくつかの特例があります。配偶者の相続税軽減、相次相続控除、外国税額控除、贈与税額控除などが挙げられます。